事故と罰金の調べ

自分だけは大丈夫…はない!

バイクはとても楽しくて便利な乗り物ですが、ほんの一瞬だけ気を緩めてしまうと凶器と化して場合によっては交通事故を引き起こすこともあります。
最悪の場合、他人を巻き込んでしまう重大事故を引き起こす可能性もゼロではありません。
決して他人事とは考えずに、自分も加害者になることもあるのだと考えながら安全運転をしなければいけません。
万が一の時に備えて、人身事故を引き起こした場合の罰金について調べてみました。

参考:https://togashi1957.com/15652829124510

刑事処分と行政処分の違い

人身事故を引き起こしてしまうと、刑事処分と行政処分という2種類の処分を受けることになります。
刑事処分は警察から受ける罰のことで、事故の状況に応じて処分内容が異なります。

例えば運転手が赤信号を無視して横断歩道を渡っていた歩行者をはねてしまったのにも関わらず歩行者を助けることもなく怖くなって逃げてしまい、しばらくしてから警察に自首をしたケースで考えてみます。
この場合は明らかに運転手の過失により歩行者を死亡させてしまったため死亡事故とされて20点の付加点数が加算されます。
更に信号無視で2点、ひき逃げをしたことで35点が付くことになります。
この事例では合計57点の点数になると考えられます。
このケースでどの程度の刑事処分が下されるのかは検察官の判断によるため一概にはいえませんが、信号無視は3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金、死亡事故は7年以下の懲役か禁固刑、ひき逃げで10年以下の懲役か100万円以下の罰金になります。

行政処分については点数によって免許取り消しや免許停止などの処分になります。
先ほどの事例では合計57点になるため、取り消し7年という結果になりますが、過去に交通違反をしたことで行政処分を受けたことがあるという場合には前歴に応じて更に取り消し年数が伸びることになります。

刑事処分も行政処分も重い処罰が下されるのが飲酒運転です。
他にも麻薬を使用して運転をした場合やわざと人に危害を与えた場合なども重い処罰になります。

自分には過失がないと主張すると…

先ほどの事例では、信号無視をして歩行者をはねてしまった運転手に過失があるのは明らかですが、場合によっては歩行者が赤信号を無視して道路を横断していたためはねてしまったというケースもあります。
この場合、運転手の主張としては歩行者に過失があると思うのも当然ですが、弱い立場になる歩行者が優先されるためバイクの運転手にとっては不利になります。
ただし、歩行者が当たり屋行為をしてわざとバイクの前に飛び出してきたという場合は例外として運転手の主張が認められる可能性もあります。
この場合は他に第三者の目撃者がいてきちんと証言してくれるほど運転手にとって有利になると考えられます。